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図ること。
○将来的には、児童厚生員の養成課程を定める等により、その専門職化を検討すること。

 

3 里親制度
○里親委託(措置)期間が養護施設等と異なるのは、公平を欠くものであり、他の施設と同様に委託期間を20歳まで延長できるように、児童福祉法第31条の規定を改めること。
○里親制度の発展の方策について、引き続き検討すること。

 

4 情緒障害児短期治療施設
(1)年齢制限の撤廃
○現在情緒障害児短期治療施設で最も二一ズが高いものは、中学校段階の不登校児童であり、12歳以上の児童の入所が求められていることから、児童福祉法第43条の5「おおむね12歳未満」の規定を削除し、入所児童の年齢制限をなくすとともに、その処遇及び設備水準の向上を図ること。
(2)その他
○同条の、「軽度の情緒障害」「短期間」「治す」の表現については、あいまいであったり、実状に即さない等の問題が指摘されるが、これらの改正には、施設のあり万全般の見直しが必要であり、他の関連施設との関係を含め、引き続き検討すること。
○情緒障害児短期治療施設の運営に関し、「外来相談・治療」部門の導入についても、引き続き検討すること。

 

5 教護院
(1)教護院の目的規定等
○教護院の入所児童が減少し、社会的ニーズに対応していない現状を改善するため、児童福祉法第44条の「不良行為」「虞」「教護する」等の

 

 

 

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